住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、所得税や住民税などが最大で10年間控除される制度です。
住宅ローンとは、一般的な銀行の住宅ローンや、フラット35などの住宅ローンで、新築住宅で住宅ローンを組む場合の控除額については次のような内容です。
① 最大控除 40万円×10年(50万円×10年)
② 控除率  年末ローン残高の1%
③ 所得税+住民税   但し住民税は最大136,500円まで
①から③までの内、一番少ない金額が控除額になります。例えば借入2000万なら20万円が控除となり、借り入れが4000万でも、所得税と住民税を併せて30万円なら30万円の控除となります。
控除を受けるには条件があります。
・床面積50㎡以上の住宅
・借入金の償還が10年以上
・借入限度額 4000万(5000万)
・所得が3000万以下  年収から各種控除を引いた後の金額
・借入人、自らが住む住宅
注文住宅を新築したり、建売住宅を購入の場合はほぼ当てはまる条件です。
ちなみに( )内の数字は、長期優良住宅や低炭素住宅といった、耐震性や省エネルギー性を更に高めた住宅や、断熱性向上やCO2削減に配慮したエコ住宅の場合の控除額です。

住宅ローン減税は支払う所得税額が多いほど、控除による恩恵を受ける事ができますが、収入が低い世帯にはその効果が少ないです。また夫婦共働きの場合は、連帯債務で住宅ローンを借りる事により、ローン減税を最大限利用するケースもあります。

新築住宅だけでなく、築20年以内(鉄筋コンクリート等なら25年以内)の中古住宅をリノベーションして、住宅ローンを利用して購入した場合も、ローン減税を受ける事ができます。但し消費税のかからない中古住宅の場合、控除額の最大は2000万の1%で20万円×10年になります。
こちらも条件があります。控除限度額を除いて新築と同じ条件のほか、耐震性能を満たしている必要があります。木造の中古住宅の場合、現行の耐震基準を満たしていることはほとんどありませんので、耐震補強工事を行います。その後耐震基準適合証明書や、既存住宅性能評価書などによって、現行の耐震基準が満たされているかの証明が必要です。また改修工事費用は100万円以上であることも条件です。

築20年以上の住宅でも耐震改修やバリアフリー・省エネ改修などを行い、5年以上の住宅ローン(リフォームローン)を借り入れた場合にも、条件により所得税減税を受ける事が可能です。ただし、耐震改修やバリアフリー工事の場合、国や地方自治体から補助金などが交付される場合もあるので、その時は工事費から補助を受けた金額を差し引くことになります。